事実上の退学処分! デタラメな処分理由を弾劾する! |
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2006年07月16日(Sun)
事実上の退学処分! デタラメな処分理由を弾劾する!
![]() ↑通知書を渡しにきた安東らを追及 法政大学が通知してきた停学処分の理由 1.懲戒処分の内容 停学1年(2006年7月14日付け) 2.理由 貴君は、大学の業務を妨害する意図を持って、複数の学外者と学内に進入するなどし、再三に及ぶ大学の警告を無視して、大学の業務を妨害した。貴君を含む集団による業務妨害は、本年3月2日、3月8日、3月13日、3月14日にわたって繰り返し行われた。また、貴君が、先般自宅謹慎を命じられたにもかかわらず、それに従っていないことは遺憾である。法学部教授会は、これらの行為を学則53条に定める懲戒の対象となるものと認め、貴君に対し、上記停学処分を決定した。 なお、停学処分期間中の学内への立ち入りはこれを禁止する。これに従わない場合には、より重い処分を行うこととなるので注意されたい。 ※友部君は、3月8日と3月13日の大学に対する抗議行動を行っていないため、6ヶ月の停学処分になっています。 処分理由を徹底批判する @事情も弁明も聞かずに処分を下している! 教授会が処分を審議する前に行う事情聴取では、3月14日の事件に関してのみ行われた。事情聴取の通知でも「法政大学は本学市ヶ谷キャンパスにおける2006年3月14日の建造物等侵入・威力業務妨害事件等に関し、学則に基づき、貴君に対し処分を下すべきか否かを判断しなければならないと認識しております」(5月31日付)と記載されている。法学部教授会は、3月2日、3月8日、3月13日に関しては、弁明機会を2人に与えていないのだ。これは、本人から全く事情を聞かずに、大学当局の把握した事実だけで決定した100%違法な処分決定である。 A学生部での抗議と質問が「大学の業務妨害」? 3月14日以外の「大学の業務妨害」とは、学生部での、質問や抗議文の提出である。いきなり立て看板・ビラ規制のルールを決め、3月14日に強行することに対して、学生が学生部に行き、抗議や質問をすることは当然である。2日も8日も13日も、なんら業務妨害は行っていない。学生部に対する抗議や質問など、これまで法政では何度となく行われてきたことだ。そもそも、学生の意見を聞くことこそ「大学の業務」ではないか! B「講義に出た」ことが処分の理由? そもそも「自宅謹慎処分」とは、学則にもない極めて異例であいまいな処分である。起訴を狙っていた大学当局が、あわてて釈放される寸前に泥縄的に決定したメチャメチャな処分なのだ。自宅謹慎が4ヶ月ちかくにわたって、引き延ばされていること自身問題である。6月5日付の法政大学の見解でも「自宅謹慎の要請」とされている。命令ではないのだ。 それゆえに、法学部学務課は、履修登録を認め、講義に出ることを許可している。にも関わらず、「自宅謹慎を無視した」と処分の理由にしている。法学部教授会よ! どっちが正しいのだ! C言論弾圧のための「学内への立ち入りの禁止」 「学内に入れば退学処分するぞ!」という恫喝以外の何ものでもない。事実上の退学処分である。「停学」と言えば、あの有名な、「入寮しただけで無期停学」の東北大学有朋寮、古郡君でさえキャンパスに入れる自由はある。構内入校禁止なら、学費はどうなる? 金だけぼったくろうというのか! 結局、大学当局は、停学処分に対するキャンパスの怒りをなんとか押しとどめたいだけなのだ。 法学部は、もはや「法」を語る資格はない! 講義でいくらエラそうに、法や人権を語っても、実際にやっていることは、組織的サギ行為ではないか! 文学部に続いて、法学部も「死んだ」。これからは、法政大学「無法学部」と改名した方がよいのでは? |
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カレンダ
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